エネルギー基本計画
[ エネルギーキホンケイカク ]
エネルギー政策基本法第12条の規定に基づいて2003年10月に定められた計画。基本法の「安定供給の確保」、「環境への適合」、「市場原理の活用」などの基本方針にのっとり、10年程度の将来を見通してエネルギー需給全体に関する施策の基本的な方向を定性的に示すもの。
まず基本的な方針として、(1)安定供給の確保を目指して省エネルギー、輸入エネルギー供給源の多角化や主要産出国との関係強化、国産エネルギー等エネルギー源の多様化、備蓄の確保を推進すること、(2)環境への適合を目指して省エネルギー、非化石エネルギーの利用、ガス体エネルギーへの転換、化石燃料のクリーン化及び高効率利用技術の開発導入を推進すること、(3)市場原理の活用を目指すことなどが述べられている。
次に、長期的、総合的かつ効果的に講ずべき施策として、省エネルギー対策の推進と資源節約型の経済・社会構造の形成、負荷平準化対策、原子力の開発・導入及び利用、原子力の安全確保と安心の醸成、新エネルギーの開発・導入及び利用、ガス体エネルギーの開発・導入及び利用、石炭の開発・導入及び利用、電気事業制度・ガス事業制度のあり方などが記述されている。さらには研究開発等にも触れている。