カルタヘナ議定書

[ カルタヘナギテイショ ]

解説

遺伝子組換え生物(LMOまたはGMO)の国境を越える移動について一定の規制が必要であることを決議したもの。1995年に開催された生物多様性条約第2回締約国会議で合意され、1999年コロンビアのカルタヘナで開催された特別締約国会議で議定書の内容が討議されたのち、翌2000年に再開された会議で採択された。正式名称は「バイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」といい、名称は会議開催地にちなむ。2004年2月19日に発効し、2006年2月現在、132の国及び地域が批准・締結している。
議定書は、LMOの輸出入(人間用の医薬品を除く)に当たり、(1)栽培用種子など環境に放出されるものについてはLMOと明記し、輸入国の合意が必要、(2)食用・飼料用・加工用の作物については、開発国・利用国はバイオセーフティに関する情報交換機構(BCH)に通報する義務を負い、輸入国が求めれば(1)と同様の合意手続きが適用される、などを主な内容とする。
日本は同議定書を国内で実施するため、2003年6月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)を制定し、条約発効と同時に施行した。

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