フロン回収・破壊法

[ フロンカイシュウハカイホウ ]

解説

正式名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」。2001年6月15日に制定した。経済産業省、国土交通省、環境省による共管。
モントリオールプロトコルによる国際的な約束に基づきオゾン層破壊物質の生産量及び消費量の削減全廃が進められている。しかし、フロン使用機器の廃棄に伴って使用されていたフロン等が大気中に放出されないようにすることが必要であり、それを確実に進めていくことを目的とした法律である。
本法律の対象は、自動車のカーエアコンと業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロンで、ユーザー、フロン類回収業者、フロン類破壊業者などがそれぞれの役割分担の下、適切にフロンの回収・破壊処理を進めていくものである。

詳細解説

EICネット 環境用語集