フロン類破壊業者
[ フロンルイハカイギョウシャ ]
フロン回収・破壊法(2001年)において特定製品に冷媒として使用されているフロン類の破壊を仕事としている者を指す。この業務を行うには主務大臣の許可が必要とされる。
フロン類破壊業者には、フロン類の引き取りを求められたときは適正な料金を請求してこれを引き取り、破壊に関する基準に従って該当するフロン類を破壊する義務や、破壊量の記録を作成し、保管・報告・関係者の閲覧の申し出に応じる義務が課せられている。さらに、年度ごとに主務大臣に報告することとされている。