マニフェスト制度

[ マニフェストセイド ]

解説

産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度。「産業廃棄物管理票制度」とも言う。
廃棄物処理法(1970)では、1991年の法改正で制度が創設され、1993年より一部の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の委託処理に対して義務づけが行われ、さらに1997年の改正によりすべての産業廃棄物に適用されるようになった。
マニフェスト(管理票)は、7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・E)で、産業廃棄物の種類や数量、運搬や処理を請け負う事業者の名称などを記載する。収集・運搬や処理などを請け負った者は、委託された業務が終わった時点でマニフェストの必要部分を委託者に渡すことで、適正に処理を終えたことを知らせる。紙のマニフェストのほか、電子データで同様のやり取りをする電子マニフェストも利用できる。

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