一律排水基準

[ イチリツハイスイキジュン ]

解説

上乗せ排水基準(水質汚濁防止法第3条第3項)に対して、全国一律に適用される法第3条第1項の基準を区別して言及する際に用いる用語。
水質汚濁防止法は、旧法(水質保全法及び工場排水規制法)時代の指定水域制度を廃止し、全水域を対象とする一律の排水基準の設定、都道府県条例による上乗せ排水基準の設定、排水基準違反に対する直罰等をおもな内容として1970年に定められた。「排水基準を定める省令」で、有害物質(別表第一)とその他の汚染状態(別表第二)に分けて定められている。

詳細解説

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