一般廃棄物処理計画
[ イッパンハイキブツショリケイカク ]
廃棄物処理法律(1970)第6条により、市町村に作成を義務付けられた、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画のこと。
その内容の概略は次のとおりである。(1)一般廃棄物発生量および処理量の見込み、(2)一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項、(3)分別収集するものとした一般廃棄物の種類および分別の区分、(4)一般廃棄物の適正な処理およびこれを実施する者に関する基本的事項、(5)一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項、(6)その他、一般廃棄物の処理に関し必要な事項。
市町村は、この計画の策定に当たって、地方自治法(昭和22年法律第67号)の基本構想に則して、一般廃棄物処理計画を定めること、市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つこと、計画を策定、変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないとされている。