一般粉じん
[ イッパンフンジン ]
「物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質」であり、大気汚染防止法(1968)で「特定粉じん以外の粉じん」(第2条第4項)と定義されている。
鉱物、石炭、土石などが粉砕、破砕、選別、(コンベアーなどにより)輸送、堆積されるなどの工程で発生、飛散するような粉じんが想定されており、同法に基づき一定規模以上のコークス炉、鉱物・土石の堆積場、ベルトコンベア・バケットコンベア、破砕機・磨砕機、ふるいが指定されている。
これらの施設に対しては、設置届出、構造・使用・管理基準の遵守が義務付けられている。