保護増殖事業

[ ホゴゾウショクジギョウ ]

解説

「種の保存法」(1992)に基づいて策定される保護増殖事業計画により、実施される事業。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全を図るためには、捕獲、譲渡等の規制や生息地等の保護だけではなく、減少した個体数を回復させ、また生息環境等を維持・回復させるための取り組みが必要である。種の保存法では、特にこうした措置が必要な「国内希少野生動植物種」を対象として、餌条件の改善、繁殖場所の整備、飼育・栽培下の増殖、生息環境等の整備など、保護増殖のための事業を「保護増殖事業」として位置付け、積極的に推進していくこととしている。2002年現在、トキ、ツシマヤマネコなど21種の国内希少野生動植物種について保護増殖事業計画が策定され、これに基づく事業が実施されている。

詳細解説

EICネット 環境用語集