公園管理団体

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解説

自然公園法(1957)の第37条の規定に基づき、環境大臣(国立公園の場合)又は都道府県知事(国定公園の場合)が指定する団体。国立・国定公園の管理業務を行う能力を有する公益法人、NPO法人等の民間団体が申請により指定され、公園内の登山道等施設の補修、風景地保護協定に基づく自然風景地の保護管理や公園利用者への情報提供などを行う。民間団体や市民の積極的な参加により地域に密着した公園管理を推進するため、2002年の自然公園法改正により創設された制度。
 2003年に、栗駒国定公園「NPO法人須川の自然を考える会」、阿蘇くじゅう国立公園「(財)阿蘇グリーンストック」が、それぞれ国定公園と国立公園の公園管理団体第1号として指定された。

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