[ コウガイタイサクカイギ ]
「環境基本法」(平5法91)に基づき、総理府に設置される特別の機関で「公害対策基本法」(平5.11.19廃止)から引き継がれたもの。環境大臣を会長とし、関係行政機関の長から構成され、公害防止計画の策定指示及び承認に係る審議などを行う。