化審法

[ カシンホウ ]

解説

正式名称は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」といい、PCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染問題を契機として1973年に制定され、その後1986年と2003年に大幅な法改正が行われた。新たに製造・輸入される化学物質について難分解性、生物濃縮性(蓄積性)、人や動植物への有害性を事前審査するとともに、環境を経由して人の健康または動植物の生息・生育に影響を及ぼすおそれがある化学物質の製造、輸入及び使用を規制する仕組みが定められている。法律の所管は、厚生労働省・経済産業省・環境省。
 本法では、難分解性、生物濃縮性、かつ人または高次捕食動物に有害と判断されたものを第一種特定化学物質に指定し、その製造・輸入は許可制としている。これは、実質的に製造・輸入の禁止と同様の効果を持つ。また、難分解性で、人または動植物に有害と判断されたものは第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入量の届出、環境汚染防止のための措置、表示などの義務が課される。さらに、第一種特定化学物質に該当する疑いのあるものは第一種監視化学物質、また第二種特定化学物質に該当する疑いのあるもので人への有害性に係るものは第二種監視化学物質、動植物への有害性に係るものは第三種監視化学物質に指定し、製造・輸入量の届出などが義務づけられる。
 2005年3月時点で、PCBなど13物質が第一種特定化学物質、トリクロロエチレンなど23物質が第二種特定化学物質、また酸化水銀(II)など22物質が第一種監視化学物質、クロロホルムなど839物質が第二種監視化学物質としてそれぞれ指定されているほか(第三種監視化学物質は指定なし)、年間300件程度の新規化学物質に係る審査がされるなど、人や動植物に有害な化学物質について環境汚染の防止が図られている。

詳細解説

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