南極条約
[ ナンキョクジョウヤク ]
南極地域を各国が利用する場合の原則等を示した条約(1961発効)。1957〜58年の国際地球観測年に南極で観測を行なった日、米、英、仏、ソなど12カ国が南極地域における国際的な観測協力体制を維持、発展させるため1959年に採択した。日本は原署名国として60年に条約締結しており、2006年月現在の締約国数は46カ国、うち28カ国が南極条約協議国となっている。
同条約では、南極地域の軍事的利用の禁止、科学的調査の自由と国際協力の促進、領土権の凍結等南極利用の原則が示され、「南極協議国会議」の開催等が定められている。