土地改良法

[ トチカイリョウホウ ]

解説

1949年に制定され、農地の区画整理や農業用用排水施設、農道など土地改良施設の新設、変更、管理などを行う土地改良事業を「適正かつ円滑」に実施するために必要な事項を定めたもの。
その特徴は農家の申請により、受益農家の3分の2以上の同意徴集を持って事業が成立することである。完成後の施設の管理は、農業者の団体である土地改良区(通称、水土里(みどり)ネット)が行う。
食料・農業・農村基本法(1999)で「多面的機能の発揮」が規定されたことなどを受け、2001年の一部改正により「環境との調和へ配慮」することが土地改良事業の実施原則となった。所管は、農林水産省。

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