土壌残留性農薬
[ ドジョウザンリュウセイノウヤク ]
農耕地など環境に散布された農薬は、日光や微生物などの物理的、化学的、生物学的作用を受けて分解されるが、一部はそのままの化学形態で農作物や土壌などに残留し続ける。
農薬取締法(1948)では、農薬の残留による人畜や生態系への影響を考慮して、登録申請に際して農薬登録保留基準に基づいた審査が行われ、基準に適合しない場合には登録が保留される。土壌残留性もその一つの評価項目として、環境大臣が定めている。また、登録された農薬でも、土壌に残留する性質の強い農薬については、農作物を汚染し、人畜に被害を生ずるおそれがあることから、同法に基づいて土壌残留性農薬として規制している。平成14年3現在、土壌残留性農薬に指定されているのはディルドリン剤及びアルドリン剤である(いずれも農薬登録が既に失効しており、販売されていない)。