地下水環境基準
[ チカスイカンキョウキジュン ]
正式には「地下水の水質汚濁に係る環境基準」。
環境基本法(1993)に基づき、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準(環境基準)として、地下水の水質汚濁に係る環境上の条件が1997年設定。人為的要因による水質悪化防止が目的。
環境基準設定後の年次地下水質測定調査で、1999年の項目見直し以降、5,000件余の調査井戸実数のうち6〜8%程度が基準超過。
基準が設定されている項目は、水質環境基準の「人の健康の保護に関する環境基準」に準じており、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の26項目。