大気汚染防止法

[ タイキオセンボウシホウ ]

解説

大気汚染防止対策を総合的に推進するために、1962年制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律」を廃止して、1968年に制定された。環境省所管。
この法律は、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的として、(1)工場及び事業場における事業活動や建築物の解体に伴う「ばい煙」や「粉じん」の規制、(2)有害大気汚染物質対策の推進、(3)自動車排出ガスに係る許容限度を定めることなどが盛り込まれている。また、無過失であっても健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償責任(無過失責任)を定めることにより被害者の保護を図ることも規定している。
1970年の改正で、指定地域性を廃止して全国的規制の導入、上乗せ規制の導入、規制対象物質の拡大、直罰規定の導入、燃料規制の導入、粉じん規制の導入がなさた。その後も、1972年の無過失賠償責任規定の整備、1974年の総量規制制度の導入、平成元年の特定粉じん(アスベスト)規制の導入、1995年の自動車燃料規制の導入、1996年のベンゼン等有害化学物質規制の導入、2004年の揮発性有機化合物(VOC)規制の導入と改正がなされてきている。

詳細解説

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