家電リサイクル法

[ カデンリサイクルホウ ]

解説

家庭で不要となったテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の家電4品目について、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律。1998年5月制定。経済産業省・環境省所管。
対象となる使用済み廃家電の排出者は、廃家電を小売業者に引き渡し、収集・運搬費用とリサイクル費用を支払う。小売業者は、これを引き取り製造業者へ引き渡し、製造業者は、引き取った廃家電を定められた率以上にリサイクル(原料としての利用または熱回収)する。リサイクル率は、重量比でテレビ55%、エアコン60%、冷蔵庫と洗濯機50%。
一般家庭から排出される廃家電は年間約60万トンにのぼり、そのほとんどが埋め立て処分されてきたことから、資源の有効利用と廃棄物減量のため同法が制定された。拡大生産者責任をはじめて法的に制度化したものであるが、排出者(消費者)が費用負担するのは使用済み・小売業者引き渡し時であるので、不法投棄を誘発するとの指摘もある。

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