工業用水法

[ コウギョウヨウスイホウ ]

解説

工業用水の合理的供給を確保し、また、地下水の保全、地盤沈下の防止を図るため、1956年に制定された。指定地域内では、一定規模以上の工業用井戸から地下水を採取する場合、都道府県知事の許可が必要となる。実態としては、許可基準として地下水採取の難しい深い地層に設定してあるので、事実上禁止に近い形となっている。
2002年現在、指定地域は宮城県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県の10都府県の一部地域となっている。

詳細解説

EICネット 環境用語集