市街化区域

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解説

都市計画法(1968)および関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画区域」のうちで、既に市街地を形成している区域か、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。市街化区域内には、住居専用地域、商業地域、工業地域などの地域地区(用途地域)が定められることが多い。
都道府県は、都市計画区域に無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に「市街化区域」と「市街化調整区域」との区分を定めることができることとされている(都市計画法第7条)。

詳細解説

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