市街化調整区域
[ シガイカチョウセイクイキ ]
都市計画法(1968)および関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画区域」のうち、市街化を抑制すべき区域。従って、市街化拡大の恐れのない開発が特例として認められる以外、原則として開発は認められない。また、区画形質の変更を伴わないような建築行為も都道府県知事等の許可が必要とされている。
都道府県は、都市計画区域に無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に「市街化区域」と「市街化調整区域」との区分を定めることができることとされている(都市計画法第7条)。