文化財保護法

[ ブンカザイホゴホウ ]

解説

文化財を保存し、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする法律。1950年制定、文部科学省所管。
この法律は、昭和24年に法隆寺金堂が焼失した事件を契機に制定されたものである。本法では、文化財を次の5種類に分類しており、それぞれに保存措置がとられている。(1)有形文化財;建築物、絵画、彫刻、工芸品等、(2)無形文化財;演劇、音楽、工芸等、(3)民俗文化財;衣食住、生業、信仰、年中行事等、(4)史跡・名勝・天然記念物;貝塚、古墳、城跡、旧宅、遺跡、庭園、橋梁、海浜、山岳、動植物、地質鉱物等、(5)伝統的建造物群;周囲の環境と一体となして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群。

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