新エネルギー法

[ シンエネルギーホウ ]

解説

資源制約が少なく、環境特性に優れた性質を示す、石油代替エネルギーの導入に係る長期的な目標達成に向けた進展を図ること目的に1997年制定。経済産業省所管。
「新エネルギー利用等」とは、石油代替エネルギー法(1980)の第2条に規定する石油代替エネルギーを製造・発生または利用し、また電気変換で得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないものであって、その促進を図ることが導入を図るため特に必要なものとして政令で定めるものとされている。
エネルギー源の性質により、供給サイドでは(i)自然エネルギー(再生可能エネルギー)と(ii)リサイクル・エネルギーに、需要サイドでは(iii)従来型エネルギーの新らしい利用形態 の3種類に分類され、具体的には、(1)太陽光発電、(2)風力発電、(3)太陽熱利用、(4)温度差エネルギー、(5)廃棄物発電、(6)廃棄物熱利用、(7)廃棄物燃料製造、(8)バイオマス発電、(9)バイオマス熱利用、(10)バイオマス燃料製造、(11)雪氷熱利用、(12)クリーンエネルギー自動車、(13)天然ガスコージェネレーション、(14)燃料電池―が該当する(2002年の政令改正による追加を含む)。
なお、実用化段階に達した小規模水力発電や地熱発電、研究開発段階にある波力発電や海洋温度差発電は、自然エネルギーながら同法に基づく新エネルギーには指定されていない。

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