景観法
[ ケイカンホウ ]
日本の都市、農山漁村等における良好な景観の保全・形成を促進するための法律(国土交通省所管、環境省等共管)。日本初の景観に関する総合的な法律として2004年6月制定(施行は12月)。
内容として以下を定める。(1)良好な景観の保全・形成に関する基本理念や住民、事業者、行政の責務。(2)景観計画の策定手続きや土地利用に係る行為規制。(3)景観重要建造物、景観重要樹木といったランドマークの保全。(4)景観重要公共施設の景観計画に即した整備。(5)景観地区の指定等都市計画との調整。(6)景観協定、景観整備機構等の仕組み。
なお、同法の制定と同時に、関連法の整備・改正が行なわれた(景観法、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律)。これらを総称して、景観緑三法という。