景観計画
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景観法(2004年6月制定、12月施行)の規定に基き、景観行政団体(地方自治法上の指定都市、中核市、又は都道府県等)が良好な景観の保全・形成を図るため定めた計画(2005年1月現在では、法施行直後であり、まだ策定された計画はない)。
景観法の基本となる仕組みであり、(1)景観計画区域、(2)景観計画区域における良好な景観の保全・形成に関する方針、(3)良好な景観の保全・形成のための行為の制限に関する事項、(4)景観重要建造物・樹木の指定の方針等を定めることとされている。
なお、景観計画区域と国立・国定公園の特別地域が重複する際には、特定の行為について景観計画に自然公園法の許可の基準を定めることもできることになっている。
このため、これまで地方公共団体で取り組まれてきた景観条例の多くが景観法に基く景観計画に移行していくことが想定される。