景観重要建造物・景観重要樹木
[ ケイカンジュウヨウケンゾウブツ・ケイカンジュウヨウジュモク ]
景観行政団体(地方自治法上の指定都市、中核市、又は都道府県等)の長が、景観法(2004年6月制定、12月施行)の規定に基き、景観計画区域内において指定した、地域の景観上の核となるような景観上重要な建築物、工作物及び樹木(2005年1月現在では、法施行直後であり、まだ指定されたものはない)。
指定された景観重要建造物または景観重要樹木については、管理行為等を除いて現状変更は、景観行政団体の長の許可が必要となる。