毒物及び劇物取締法
[ ドクブツオヨビゲキブツトリシマリホウ ]
医薬品や医薬部外品以外の有害な物質に対して、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的として昭和25年(1950)に制定された法律。管轄省庁は厚生労働省。
毒物、劇物、特定毒物が政令で指定され、これらは登録された者でなければ製造、輸入、貯蔵、運搬、販売などを行うことが禁止されている。他にも、事故の際の措置、立ち入り検査、罰則など取り扱いの細かい規定が定められている。
なお、毒物や劇物を指定する評価の基準は動物実験による経口、経皮、吸入の急性毒性値である。