河川法
[ カセンホウ ]
国内の河川整備のあり方などを規定している法律。1964年制定。国土交通省所管。
明治時代以降の近代河川管理制度は、「治水」を目的に始まり、戦後の高度成長期に急増した水需要に対応するため「利水」が目的に加わった。さらに、水質などの環境悪化の深刻化、また地域の個性を生かした川づくりへの高まりなどを受け、1997年の改正で、「環境保全」「地域住民の意見の反映」の観点が盛り込まれている。
1997年の法改正では、従来、河川整備について水系ごとに河川管理者が定めていた「工事実施基本計画」に代えて、「河川整備基本方針」と、それに基づく20〜30年間の具体的な整備目標となる「河川整備計画」の2段階で策定することが定めらた。同計画の策定に当たっては、必要に応じて学識経験者や住民などの意見を聴くことになり、水系ごとに流域委員会が設置されている。