海中公園地区

[ カイチュウコウエンチク ]

解説

熱帯魚、サンゴ、海藻その他の生物や海底地形が特に優れている地域の「海中景観」を維持するため、公園計画に基づき国立、国定公園の海域に指定された保護地区(自然公園法第24条)。国立公園では環境大臣が、国定公園では都道府県知事が指定する。1970年の自然公園法改正により設けられた制度で、指定地区内では地区毎に指定された動植物を採捕することや海底の地形を変更することなどが規制される。1970年に吉野熊野国立公園の串本地区など6公園10地区が指定されて以来、拡充が図られ現在では24公園61地区が指定され、合計面積は約2,500haとなっている。
なお、この場合の「海中景観」とは、単に視覚で感じ取れる海中の風景のみを指すものではなく、海中の生態系全体を意味するものと解されている。従って、海中公園という名称から様々な利用が想定されがちだが、本地区は保護の色彩が強く、利用はグラスボートやシュノーケルによる自然観察などに限定され、海中展望塔などの施設を設置することは許容されていない。

詳細解説

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