海岸法

[ カイガンホウ ]

解説

海岸法は1956年、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護することを目的に制定されたが、1999年5月、抜本的に改正された。
法目的として「津波、高潮などの海岸災害からの防護」に加え、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加し、防護、環境、利用の調和のとれた総合的な海岸管理制度となった。
本法に基づき、都道府県知事が指定した「海岸保全区域」では、環境の保全、適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行事が制限または禁止されている。

詳細解説

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