準景観地区
[ ジュンケイカンチク ]
市町村が、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域内で良好な景観の保全を図るため、景観法(2004年6月制定、12月施行)の規定に基き指定した地区(2005年1月現在では、法施行直後であり、まだ定められた地区はない)。
準景観地区では、市町村の条例により、都市計画区域に定められる景観地区と同様の仕組み((1)建築物の形態意匠、(2)建築物の高さ、(3)壁面の位置、(4)建築物の敷地面積、の制限)を定めることができることとされている。
農村内の集落や温泉地などで、良好な景観が形成されている場合に活用されることが想定されている。