溶剤指令
[ ヨウザイシレイ ]
1999年3月採択。正式には「特定事業・施設における有機溶剤の使用による揮発性有機化合物の排出の制限に関する指令」と訳される。溶剤指令と呼ぶ場合もある。人体に有害な地表でのオゾンの形成に寄与する揮発性有機化合物(VOC)を削減することが目的である。特定産業に属し、一定量以上のVOCを排出する事業者は、VOCの排出量限界を遵守しなければならない。その方法は設備導入かVOC排出削減スキームの導入である。新規施設は直ちに、既存施設は2007年10月30日までに要求事項を満たすこととされる。人体に有害な溶剤は速やかにより安全な溶剤に代替することを求めている。欧州委員会は代替品・溶剤管理計画の情報交換がなされるようにし、加盟国は対象施設に関する情報を公衆に提供しなければならない。
2004年改正(2004/42/EC)では、特定の製品分類(表装用塗料、ニス及び自動車補修用塗料)にVOCの含有量の上限を設定した。これらの製品は指令に掲げる条件に適合しなければ販売できない。また、加盟国は本指令の対象となるVOCを含む製品の認証のため、市場調査システムを構築することとされる。