瀬戸内海環境保全特別措置法

[ セトナイカイカンキョウホゼントクベツソチホウ ]

解説

瀬戸内海の環境の保全を目的とする法律。瀬戸内法と略称される場合もある。瀬戸内海環境計画の策定、環境保全上支障の生じる恐れのある排水施設の設置の規制、総量規制の実施、公有水面の埋め立てにあたっての特別な配慮、自然海浜地区の指定などを規定している。
1974年に前身の瀬戸内海環境保全臨時措置法が時限法として制定されたが、その後、1978年に改正され、名称も改めた恒久法となった。環境省所管。
政府による瀬戸内海の水質保全等環境保全基本計画・策定、関係府県知事による環境保全府県計画の策定、府県知事による特定施設の設置許可、水質汚濁防止法に基づく総量削減基本方針の策定及びこれに基づく汚濁負荷量の総量の削減、環境大臣による富栄養化被害発生防止のための関係府県知事に対する指定物質(燐、窒素など)削減指定方針の策定指示、関係府県による自然海浜保全地区の指定、環境保全のための事業の促進等を定めている。

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