特別保護地区
[ トクベツホゴチク ]
国立公園、国定公園では、特別地域の中で特に優れた「景観を維持」するため、公園計画に基づき特別保護地区を指定することができることとされている(自然公園法第14条)。
この場合の「景観の維持」は、単に視覚としてとらえられる自然景観のみを意味するものではなく、規制の内容等からして「生態系の維持」を意味するものと解されている。
国立公園については環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が自然公園法の規定により指定するが、これにより特別地域での規制に加えて植栽、放牧、落葉・落枝の採取、たき火などまでが規制対象とされる。この地区での現状変更行為は原則として認められない扱いとされている。