特別地域
[ トクベツチイキ ]
国立・国定公園内の「風致を維持」するため、公園計画に基づき指定される保護地域(海域は含まれない)。
この場合の「風致の維持」とは、単に自然風景の保護を意味するのではなく、人の五感によって感じられる様々な環境要素(例えば、せせらぎの音、鳥の声、植物の香り、など)を維持することと解されている。
国立公園については環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事が自然公園法(1957)の規定により指定するが、これにより土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採など自然環境を改変する各種行為についての規制効力が発生する(国立公園の特別地域では環境大臣の、国定公園の特別地域では都道府県知事の許可を得なければならない。自然公園法第13条)。
特別地域はその規制の厳しさにより、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域に区分され、保護規制の運用が行われている(自然公園法施行規則)。なお、都道府県立自然公園についても条例の定めにより特別地域の指定、行為規制ができることとされている。