特定外来生物

[ トクテイガイライセイブツ ]

解説

外来生物(移入種)のうち、特に生態系等への被害が認められるものとして、外来生物法(2004)によって規定された生物。生きているものに限られ、卵・種子・器官などを含む。同法で規定する「外来生物」は、海外から導入された移入生物に焦点を絞り、日本にもともとあった生態系、人の生命や健康、農林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令により定められる。2005年6月に第一次指定が発表され、ペットのアライグマ、タイワンリスなどを含む1科4属32種の37種類が指定されている。
特定外来生物に指定されると、ペットも含めて飼育、栽培、保管又は運搬、譲渡、輸入、野外への放出などが禁止され、これに違反すると3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合には1億円以下の罰金)が課せられる。また、国は必要に応じて被害防止のために特定外来生物の防除を行う。ブラックバス(オオクチバス)など、特定外来生物への指定について論争があったものもある。
なお同法では、特定外来生物の他、影響の実態がよくわかっていない「未判定外来生物」、特定外来生物などと見た目上の判別が難しい「種類名証明書の添付が必要な生物」について定め、規制や証明書の添付を必要としている。

詳細解説

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