特定有害廃棄物

[ トクテイユウガイハイキブツ ]

解説

有害な廃棄物の国境を越える移動を規制するために1989年に採択された「バーゼル条約(有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分に関するバーゼル条約)」で指定された廃棄物。
特定有害廃棄物を輸出する場合は、輸入国や通過国の書面による同意が必要となる。指定されているのは、ハンダくず、鉛スクラップ、鉛蓄電池のくず、レンズ付きフィルム、廃パチンコ台など。同条約を締結していない国との廃棄物の輸出入は原則として禁止される。

詳細解説

EICネット 環境用語集