生活排水
[ セイカツハイスイ ]
水質汚濁防止法(1970)によれば、「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)」と定義されている。
生活排水の中でし尿を除いたものを生活雑排水という。排水中の窒素やリンによる富栄養化など水質汚濁の原因のなかで生活排水の寄与が大きくなり、生活雑排水を未処理で放流する単独処理浄化槽に替わって、下水処理施設の完備や合併浄化槽の普及が望まれている。また、生活者としても日常生活の中で、食品や油をそのまま排水口に流さない、洗濯はできるだけまとめて行いせっけんをむだづかいしないといった配慮が必要とされている。