生活環境項目
[ セイカツカンキョウコウモク ]
環境基本法(1993)に基づいて定められている水質の環境基準のひとつ。
水質環境基準には、人の健康の保護に関する基準(健康項目)と生活環境の保全に関する基準(生活環境項目)の2つがある。健康項目は全国一律の基準であるが、生活環境項目については、河川、湖沼、海域の各公共用水域について、水道、水産、工業用水、農業用水、水浴などの利用目的に応じて設けられたいくつかの水域類型ごとに基準値が定められており、具体的な水域への類型あてはめは都道府県知事が決定する仕組みになっている(類型あてはめ)。
生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として具体的には、pH、BOD、COD、SS、DO、ノルマルヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素、全燐等の基準値が設定されている。