生物多様性国家戦略
[ セイブツタヨウセイコッカセンリャク ]
生物多様性条約第6条に規定されている生物多様性の保全と持続的利用のための国家的な戦略あるいは計画のことで、締約国はその状況と能力に応じて作成(既存の計画等の調整・変更を含む)することとされている。
この戦略では、条約に規定されている、生物多様性の保全、持続可能な利用の奨励、普及啓発に関する措置、研究の推進、悪影響の最小化、国際協力など多方面にわたる施策・計画が定められ、関連する部門での生物多様性保全、持続可能な利用への取り組みも求められる。
日本では、1995年10月、政府の生物多様性保全の取組み指針として「地球環境保全に関する関係閣僚会議」が決定。2002年3月に全面的に改定され「新・生物多様性国家戦略」が策定、さらに07年11月に「第3次生物多様性国家戦略」が策定されている。
なお、世界的な戦略として、「世界生物多様性保全戦略(GBS)」が1992年に発表されている(WRI、IUCN、UNEPによる取りまとめ、500人以上の世界の専門家が参加した協議委員会などで作成)。