生物多様性条約

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解説

1992年にリオ・デ・ジャネイロ(ブラジル)で開催された国連環境開発会議(地球サミット)で採択された条約のひとつで、正式名称は「生物の多様性に関する条約」。翌1993年発効。この条約では、生物の多様性を「生態系」、「種」、「遺伝子」の3つのレベルで捉え、生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正な配分を目的としている。
締約国に対し、その能力に応じ、保全、持続可能な利用の措置をとることを求めるとともに、各国の自然資源に対する主権を認め、資源提供国と利用国との間での利益の公正かつ公平な配分を求めている。また、生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのあるバイオテクノロジーによって改変された生物(LMO/GMO)の移送、取り扱い、利用の手続き等については、カルタヘナ議定書が採択されている。
日本は1992年に署名、翌年加盟(受諾)。2006年2月現在で188ヶ国が加盟している。条約事務局はカナダのモントリオールにある。

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