第一種フロン類回収業者

[ ダイイッシュフロンルイカイシュウギョウシャ ]

解説

フロン回収・破壊法(2001年)で、廃棄される第一種特定製品に冷媒として使用されていたフロン類を回収する者のこと。
第一種フロン類回収業者として、フロン類を回収しようとする者は、各都道府県へ登録しなければならない。また、第一種フロン類回収業者は、フロン類の引取りを求められたら、回収基準に従ってフロン類を回収しなければならないという引取義務、回収したフロン類をフロン類破壊業者に引き渡さなければならないという引渡義務、回収したフロン類の回収量等の記録、並びに回収量等の報告を行わなければならないという義務がある。
また、第一種特定製品を廃棄する際に、廃棄者自らそのフロン類の回収を行う場合にも第一種フロン類回収業者としての登録が必要となる。

詳細解説

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