第一種特定製品

[ ダイイッシュトクテイセイヒン ]

解説

フロン回収・破壊法(2001年)において定義されている用語。一般の消費者が通常の生活で用いる家電製品とは異なる業務用の機器で、フロン類が冷媒として用いられているもののうち第二種特定製品を除くものを指していう。
例えば、業務用のエアコンのほか、自動販売機その他の冷蔵機器、冷凍機器が含まれる。
同法においては、第一種特定製品を廃棄しようとする際にフロン等が大気中に放出されることがないよう、必要な規定が設けられている。

詳細解説

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