第二種フロン類回収業者
[ ダイニシュフロンルイカイシュウギョウシャ ]
フロン回収・破壊法(2001年)における用語。第二種特定製品引き取り業者から使用済み自動車を引き取り、フロン類を回収して、自動車製造業者等に自動車フロン類管理書と共にフロン類を引き渡す者を指す。
第二種フロン類回収業者は、自動車販売店等からフロン類(廃棄自動車)の引き取りを依頼されたときには、このフロン類を引き取らなければならないという引取義務が課せられている。
また、引き取りを求められた第二種フロン類回収業者は、フロン類の回収に関する基準に従って、フロン類を回収しなければならない。
さらに、回収したフロン類を自動車の製造業者等に引き渡さなければならないという引き渡し義務も課せられている。
第二種フロン類回収業者は、事業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の登録を受けることになっているが、国土交通大臣の自動車分解整備事業の認証を受けた者が、第二種フロン類の回収作業を行う場合には、国土交通大臣への申し出により登録を受ける事ができる特例措置がある。