第二種特定製品
[ ダイニシュトクテイセイヒン ]
フロン回収・破壊法(2001年)において定義されている用語で、被けん引車、二輪自動車及び特殊自動車を除く他の自動車に搭載されている人用のエアコンディショナー(カーエアコン)であって冷媒としてフロンが充填されているものを指す。
ブルドーザー等特殊自動車に装着されているエアコンディショナーはたとえ運転席に装着された人用のものであっても第一種特定製品であり、鉄道車両や船舶用の人用エアコンディショナーも自動車に装着されたものではないので第一種特定製品であるので注意が必要である。
フロン回収破壊法ではこれら製品の廃棄の際に、フロン類の回収破壊が適切に行われるように規定がある。