第二種特定製品引取業者

[ ダイニシュトクテイセイヒンヒキトリギョウシャ ]

解説

フロン回収・破壊法(2001年)において用いられる用語である。第二種特定製品引取業者は、主に自動車販売店が担っており、第二種特定製品廃棄者が廃棄しようとする第二種特定製品の引取りを行う者のことを指す。
例えば、自動車販売店が第二種特定製品引取業者としたら、自動車販売店はユーザー(廃棄者)から、冷媒として使用されたフロン類を用いているカーエアコンを装備した廃棄自動車の引き取りを求められたとき、この廃棄自動車を引き取らなければならないという引取義務を課せられている。
また、引き取る際には、廃棄者がフロン類の回収などの費用を自動車製造業者に支払っている事を自動車フロン券により確認し、自動車フロン類管理書を交付しなければならない。
さらに、自動車販売店は引き取ったフロン類に、自動車フロン類管理書を添付して、都道府県知事の登録を受けた第二種フロン類回収業者に自動車ごと引き渡さなければならないという引渡し義務も課せられている。

詳細解説

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