緑化施設整備計画認定制度

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解説

土地や建築物の所有者が作成する建築物の屋上や敷地内の空地等における緑化に関する計画(「緑化施設整備計画」)で、都市緑地法(1973)の第60〜67条の規定に基づき市町村長が認定したもの。
認定を受けると当該緑化施設の整備、管理等について市町村の支援が受けられる仕組み。ヒートアイランド現象と呼ばれる都市部における高温化傾向や野生生物の生息・生育空間となる緑地の減少等を背景として、民有地での緑化活動を支援し、都市の緑とオープンスペースを確保するねらい。2001年の同法改正により創設された制度。国土交通省の取りまとめによると、2004年3月現在、緑化施設整備計画の認定を受けたものが6都市14件(緑化施設総面積は50,256.67m2)、締結予定が1都市2件ある。

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