農薬取締法
[ ノウヤクトリシマリホウ ]
農薬について登録制度を設け、販売・使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用を図ることを目的とした法律(昭和23年制定)。管轄省庁は農林水産省。
同法では、製造・輸入業者による農薬の登録、無登録農薬の販売の禁止、製品容器への表示事項、販売業者の届出、農作物ごとに使用する農薬の剤型(粉、粒、水等)・使用方法・時期・回数を詳細に定めた農薬安全基準などについて定めている。農薬の登録審査においては、農薬登録保留基準が定められ、そのうち環境影響にかかる基準を環境大臣が定めることとされている。
個人輸入した無登録農薬を農家が使用していた問題が明らかとなったことから、平成14年に法改正が行われ、無登録農薬の製造・輸入・使用の禁止、農薬使用基準の遵守、罰則の強化などが行われた。