近畿圏の保全区域の整備に関する法律

[ キンキケンノホゼンクイキノセイビニカンスルホウリツ ]

解説

近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近畿圏整備法(1963)により指定された保全区域内における文化財の保存、緑地の保全または観光資源の保全若しくは開発に関して必要な事項を定めた法律。1967年に制定した、国土交通省所管の法律。
保全区域の保全整備計画の作成、近郊緑地保全区域の指定、同区域内における建築等を行う者の届出義務などが定められている。

詳細解説

EICネット 環境用語集