都市計画区域

[ トシケイカククイキ ]

解説

市または一定の要件を備える町村の市街地を含み、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域、又は首都圏整備法(1956)・近畿圏整備法(1963)による都市開発区域など新たに都市として開発し、及び保全する必要のある区域で、都道府県が都市計画法(1968)に基づき指定した区域。
区域が指定されると当該区域を対象として都市計画が策定される。

詳細解説

EICネット 環境用語集